2020-11-27 第203回国会 参議院 災害対策特別委員会 第5号
三〇%台という、損害割合三〇%台という話と第二条第二号ホの規定というのは同一のものでございまして、これは、現行法の大規模半壊世帯というのも、実は「自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯」と。
三〇%台という、損害割合三〇%台という話と第二条第二号ホの規定というのは同一のものでございまして、これは、現行法の大規模半壊世帯というのも、実は「自然災害によりその居住する住宅が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として政令で定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住宅に居住することが困難であると認められる世帯」と。
○政府参考人(青柳一郎君) これは、法律上は、従来の全壊あるいは大規模半壊においても、ただいまの第二条第二号ホのような規定で、それを通知に具体的に落とし込んで運用しているということでございますので、政府としては、この通知の五〇%以上、あるいは四〇%台、そして今回の三〇%台、これはこの法律、被災者生活再建支援法のそれぞれの全壊、大規模半壊、また今回措置する中規模半壊世帯、これを法律を具体的に明らかにするものとして
○杉久武君 そういう整理がされた中で、次に、今回の改正では、支援金の支給対象として、半壊世帯のうち大規模半壊世帯には至らないが相当規模の補修を受ける世帯、今御説明ありましたけれども、これが三〇%台の、として三〇%台の損害割合について中規模半壊世帯という新たな被災世帯の区分を設けて支援金の支給対象とする、これが大きな柱となっているわけであります。
本案は、近年の自然災害の頻発化、激甚化を踏まえ、被災者生活再建支援金の支給対象となる被災世帯の範囲を拡大することで、被災者の居住の安定の確保による生活の再建を支援することを目的とするもので、その主な内容は、 支援金の支給対象として、半壊世帯のうち大規模半壊世帯には至らないが相当規模の補修を要する世帯を追加し、住宅の再建手段に応じて最大で百万円を支給すること、 この法律は、公布の日から施行し、改正後
こうした要望が、全国知事会と内閣府による被災者生活再建支援制度の在り方に関する実務者会議というものをつくりまして、そこにおいて、支援金の支給対象を大規模半壊世帯に満たない半壊世帯の一部まで拡大する検討結果報告を取りまとめてきたところであります。
全国知事会との協議におきましては、この目的に照らしますと、支援金を一律に支給する基礎支援金よりも、住宅を再建する方を対象に支給する加算支援金により支援する方がより効果的である、また、中規模半壊世帯について基礎支援金を支給する場合には、大規模半壊世帯等に対する支援とのバランスを考慮しますと少額にならざるを得ず、少額かつ複数回の支給を実施することは自治体の支給に係る事務負担が大きいことから、今回の拡充による
今回、支援対象に追加する中規模半壊世帯については、損害が大規模半壊世帯に準ずるものであり、その補修等の費用が平成三十年の給与所得者の年間平均給与と同程度であること等から生活再建を支援する必要があり、今般の改正により支給対象に追加することとしております。
御存じのとおり、被災者生活再建支援法では全壊世帯あるいは大規模半壊世帯が支援対象で、一部損壊世帯は支援ありません。 そこで、一部損壊の被災者がどういう実態にあるのか、資料二に大阪北部地震から半年たった被災地の写真を載せています。屋根をブルーシートで覆ったままの住宅が目立つわけですが、四日前、私、高槻市に行きましたら、同じような光景が依然として広がっておりました。
被災者生活再建支援法は、自然災害によってその生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対する、生活再建を支援することを目的とした制度でございますので、全壊世帯あるいは大規模半壊世帯を支援対象としております。これを拡充するということは、ほかの支援制度とのバランスや、あるいは財政負担などを考えると、慎重に対応しなければならないというふうに思っております。
被災地の地域社会を再建する上で、全壊世帯や大規模半壊世帯の住宅再建はもちろん、浸水被害で住み続けることが困難となった被災者、半壊や一部損壊でも自力では再建できない被災者などに対する支援が求められております。
しかし、この久喜市では全壊世帯がない、大規模半壊世帯だけなので、幾ら大規模半壊世帯があっても全壊二世帯ないんで適用されないという事態なんです。 そこで、私は、こうした大規模半壊・半壊世帯を一世帯とカウントするだけじゃなくて、災害救助法と並んで〇・五世帯とカウントすべきではないかと思うんですが、大臣、いかがですか。
このような考え方に基づきまして、今般、さらなる応急修理の活用を促進するため、大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難である程度に半壊したもの、すなわち大規模半壊世帯については、応急修理制度を活用し、当該住家での生活を希望する人には所得要件を課さないこととしたところでございます。
しかしながら、この被災者生活再建支援法というのは、もともとその対象が、全壊世帯ですとか大規模半壊世帯が対象にすぎません。半壊世帯の人たちは、他の法制、災害救助法ですとか災害弔慰金法、こういったことで対応しなければいけない。
これによって、これまでの生活関係経費について、対象経費として三十品目だけ認められ、その物品や医療費等の項目ごとに申請並びに実績報告が必要とされていた手続を不要とし、全壊世帯に百万円、これまで支給対象外であった大規模半壊世帯に五十万円を罹災証明書ベースで一括支給することとしております。
その内容は、被災者の居住の安定の確保による生活の再建の支援等の充実を図るため、被災者生活再建支援金の支給に係る年齢・収入要件を廃止するとともに、全壊世帯には百万円、大規模半壊世帯には五十万円を一括支給するほか、居住する住宅を建設し、又は購入する世帯の場合は二百万円、居住する住宅を補修する世帯の場合は百万円、居住する住宅を賃借する世帯の場合は五十万円をそれぞれ支給する等の措置を講じようとするものであります
の生活の安定と被災地の速やかな復興に資すること」を新たに追加すること、 第二に、住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ない事由により、住宅の解体に至った世帯を支援の対象として追加すること、 第三に、支援金の支給対象について、被災世帯の世帯主の年齢要件及び収入要件を廃止すること、 第四に、支援金の額について、現行では使途を限定した上で必要額を積み上げて支給しているものを改め、全壊世帯に百万円、大規模半壊世帯
これによって、これまでの生活関係経費について、対象経費として三十品目だけ認められ、その物品や医療費等の項目ごとに申請並びに実績報告が必要とされていた手続を不要とし、全壊世帯に百万円、これまで支給対象外であった大規模半壊世帯に五十万円を罹災証明書ベースで一括支給することとしております。
これにより、生活関係経費について、物品や医療費等の項目ごとの申請並びに実績報告が必要とされる煩雑な手続が一切不要となり、全壊世帯に百万円、これまで支給対象外であった大規模半壊世帯に五十万円を、罹災証明書により一括支給されることとなります。 また、居住関係経費については、これまでのように対象経費ごとに実費支給するのでなく、居住する住宅の再建の方法に応じて定額が支給されます。
民主党案と自民党案の違いは、この、今日ちょっと書類を配らさせていただいております、被災者生活再建支援金支給申請書でありますけれども、民主党案では、生活関係経費の支給について三十品目の物品、医療費等の項目ごとに申請、実績報告が必要になるとか、大規模半壊世帯が補修する場合に撤去費や補修費等の項目ごとに申請、実績報告や添付書類の提出が必要になるとか、そのため、被災時という非常事態にあって、被災者や被災自治体
すなわち、全壊世帯は上限五百万円、大規模半壊世帯は二百万円、そして半壊世帯は百万円でございます。それぞれの支援金の支給限度額の金額の根拠は一体何なのか、このことについてお伺いをしたいと思います。
大規模半壊世帯については、現行では生活関係経費を支給していませんが、今回の改正案では全壊世帯の半額を支給するものとしてこれを五十万円とし、居住関係経費は住宅の建築、購入、補修費本体にも充てることを考慮して百五十万円に増額することを念頭に置きまして、二百万円としています。
○萩生田議員 今、長島先生からお話がありましたように、制度があってもなかなか使い勝手が悪いという被災地の皆さんの声を聞いて、今回の改正案では、現行のような使途を限定した生活関係経費というものではなくて、まず被災をした事実に着目をして、全壊世帯に対しては百万円、大規模半壊世帯に対しては五十万円を定額で支給をするということになりました。
この定額渡し切り方式に改めることによって、これまでの生活関係経費について、その対象経費として三十品目だけ認められ、その上にその物品や医療費等の項目ごとに申請並びに実績報告が必要とされていた手続が一切不要となり、全壊世帯に百万円、また、これまで支給対象外でありました大規模半壊世帯に五十万円を罹災証明書ベースで一括支給されることになります。
このような趣旨から、この現行法の対象は全壊世帯及びこれに準ずる大規模半壊世帯を支援金の支給対象としているところでございます。 お話のありました半壊でございますが、この半壊につきましては補修すれば元どおりに再使用できる程度の損壊というふうに考えておりまして、そうした考え方から現行法では対象にしていないというふうに理解をしております。
ここを見てもらえば分かりますように、資料を付けておりますように、一ないし四と、五ないし八というテーブルがあって、大規模半壊世帯は五―八のみを適用対象とします、一ないし四は対象外としますよと。一ないし四というのは何ですかと、大体家財道具なんかに対する支援なんです。 それで、水につかると一番先にやられるのは家財道具なんです。これは対象外になってしまう。
被災者生活再建支援法につきましては、一昨年、支給限度額を三百万円に引き上げ、全壊世帯に加え大規模半壊世帯も対象世帯とするとともに、住宅の解体撤去費やローン利子等、居住安定に係る経費を対象とするなど、制度の拡充を図りました。また、浸水家屋の被害認定に係る弾力的な運用や、政令等の改正による生活関係経費の細かな区分等の廃止、概算払の限度額拡大等の運用改善を行っております。
被災者生活再建支援法につきましては、一昨年、支給限度額を三百万円に引き上げ、全壊世帯に加え大規模半壊世帯も対象世帯とするとともに、住宅の解体撤去費やローン利子等、居住安定に係る経費を対象とするなど、制度の拡充を図りました。また、浸水家屋の被害認定に係る弾力的な運用や、政令等の改正による生活関係経費の細かな区分等の廃止、概算払いの限度額拡大等の運用改善を行っております。